2019年10月より消費税の制度が変わり、消費税が10%となる一方で、「軽減税率制度」がスタートしました。軽減税率制度とは、飲食物の購入や定期購読の新聞などの消費税は10%にせず8%に据え置くという制度になっており、軽減税率制度のスタートにより、消費税の税率が2つになりました。
軽減税率制度が導入されたことにより、消費税の対象が「通常の10%税率」なのか、「軽減税率」なのかで区別を行い消費税の計算を行っていくことになります。まずは2019年10月以降の取引が通常の税率なのか、軽減税率が適用になるのかを確認する必要があります。また軽減税率の導入に伴い、消費税を計算するための様式が変更になっていることもありますので、必ず消費税の計算方法に関してはご確認いただくことをお勧めいたします。当事務所では、消費税制度の変更に伴うご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
税理士法人エンブレースでは、「会社設立」、「企業支援」などに関する税務相談を承っております。「企業支援」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
軽減税率制度の対応方法
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